反対討論
12月17日のブログでご紹介した指定管理者の指定について
以下が反対討論の原稿です。
議案第45号 指定管理者の指定について
鎌倉無所属の会を代表し、反対の立場から討論に参加致します。
本議案は、海外の映画を日本に紹介すると共に、邦画を広く海外に紹介したことで、顕著な実績をお持ちの川喜多長政・かしこご夫妻の私邸を故川喜多かしこさんのご遺志に基づき、平成6年2月23日に、ご遺族から鎌倉市に対し、当該地をご寄付頂いたことに起因します。
映画を通じて国際文化交流に尽力された、ご夫妻の偉業を顕彰する映画資料館的文化活動施設として活用することを目的に平成7年6月に「鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会」を設置し活用に関する議論をスタートさせました。
翌平成8年7月には、当該委員会の答申がなされたものの、財政事情により、建設に対する予算措置がかなわず、
広く市民に財政支援を呼びかけることとし
平成12年3月「鎌倉市川喜多記念館建設等基金条例」を制定し財源確保に努め、今日の建設実現を見たのであります。
そうした経過の中で、専門家の方や多くの市民の方々のご支援、ご協力を賜り、今日を迎えたにも係わらず、そうした皆さんの思いが、十分叶わない状況を行政として、つくり出してしまったことは、誠に遺憾であります。
先にご紹介した「鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会」の答申では、施設運営の考え方の項で、
1項目目として、柔軟な組織と市民参加を挙げ、専門家と市民が共同で企画運営できる体制を整える必要があるとしています。
そして、2項目目では、市民の主体的な参加を得るため、行政が直接運営するのではなく、第3セクター等での運営を求めると同時に、財団法人川喜多記念映画文化財団との関係については、ノウハウや資料の提供を受けながら、連携、協力関係を深めることを求めています。
この度、最も問題であると考える点は、「鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会」の答申で、なぜ、財団法人川喜多記念映画文化財団との関係をわざわざ言及し協力を求める相手と位置付けたかということが、十分受け止められていないことにあります。
ご遺族は、鎌倉市に当該地を寄付することにより、相続税の減免を受けることになり、当然以降は、固定資産税も掛かりません。
そして、ご遺族が役員をしている財団法人川喜多記念映画文化財団に運営を直接委託した場合、利益供与になる可能性があるのではないかという視点に対し、配慮したものと推測されるのであります。
そうした示唆を受け止めず、財団法人川喜多記念映画文化財団がこの度の指定管理者選考に参加できるようにした行政側に問題があると厳しく指摘するものであります。
川喜多長政・かしこご夫妻の偉業を傷つけないためにも「李下に冠を正さず」
財団法人川喜多記念映画文化財団と行政との関係を鎌倉市旧川喜多邸活用プラン検討委員会の答申の通り、ノウハウや資料の提供を受けながら、連携、協力関係を深める相手との位置付けに戻すことを強く求めて討論を終わります。
この件につきましては色々な声やご意見が聞こえてきます。
今後注視してゆかなければなりません。
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