2011年になりました!
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★政治家は年賀状は出せない?
公職選挙法 第147条の2 (あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
*KKC(キープ鎌倉推進会議)1月1日~3日に、恒例のクリーン活動を行ないます。13時生涯学習センター前にトングと軍手を持って集合。
*「物々交換市 くるくる」1月15日(土)開催。
*「ごみ削減どうするとことんトーク」 1月8日(土)開催。
*第2期鎌倉市環境基本計画及び鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画に対するご意見を募集します。
長嶋たつひろはtwitterでも情報発信しています
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