自転車の違反
◆ご存知ですか?自転車の違反が車より厳しい事!
芸能人の検挙で自転車の改造による違反が話題になっています。
私は自転車整備士として今まで、議会一般質問や新聞に掲載するなどして、大変危険な自転車の違反、整備不良に警鐘をならしてきました。
自転車は走る凶器になりますし、整備不良は自分の命にかかわります。
自転車事故で多額の賠償金を払うケースもかなり出てきています。
皆さん安易に考えて、買わない、乗らない、ようにしてください。
◆自転車に乗るときのルール
・道路交通法では軽車両(車と同じ扱い)に属します。
・信号にしたがって走行しなければなりません。
・歩道と車道の区別のある道路は車道左側端を走らなければならない。
・歩道は走行できません。
(13 歳未満および 70 歳以上の高齢者は通行可などの特例あり、
また、自転車歩道通行可の標識がある歩道は走行可)
・歩行者専用道は自転車に乗って走行できない(例:鎌倉駅地下道)
・横断歩道は乗ったまま走行できません(自転車横断帯は走行可)(その他例外規定あり)
・一方通行は進入できません
(自転車及び二輪を除く等の表示があれば走行可)
・夜間はライトをつけて走行しなければなりません。
・手や肩から荷物を下げたり、ハンドルに荷物をひっかけて走行はダメ。
・傘をさしながらや携帯電話を操作しながら走行してはいけません。
・イヤホンやヘッドホンを付け音楽を聴きながら走行してはいけません。
◆自転車の罰金・・検挙されると赤きっぷをきられ前科がつきます!
*懲役3年以下または50万円以下の罰金
飲酒運転
*懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
右側通行、信号無視、通行止の場所を走行、安全運転をしない
* 5万円以下の罰金
夜間の無灯火、不安定な乗り方(傘差し運転・携帯電話使用など)
* 2万円以下の罰金又は科料
二台以上並走、二人乗り、歩行者妨害(ベルで歩行者をどかすなど)
◆◆◆鎌倉市放射線量測定値◆◆◆
・本日→0.065μSv/h (笛田6-16-50、高さ1m、6時)
・11月累計→2011年11月計測数値表
・この他の計測数値はHPトップページからお入りください。
◆◆◆◆◆◆
被災地支援活動報告会・意見交換会で知り合った方々とともに立ち上げた、有志市民による活動です。
↓↓↓是非お集まり下さい!
【第1回かさぼナイト】
2011年11月13日 19:00
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