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2012年8月 6日 (月)

◆クリーンかまくら条例

皆様はクリーンかまくら条例をご存知でしょうか?

かん・びん・ペットボトルなどの管理は条例により下記のように決められています。
↓↓↓↓↓

第8条 
土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等が捨てられることのないようにするため、その土地について清潔の保持その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 土地所有者等は、まちの美化の推進について、市が行う施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)

第9条 
何人も、空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(回収容器の設置)

第10条 
自動販売機(規則で定めるものを除く。)により容器入り飲料を販売する事業者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置するとともに、これを適正に管理しなければならない
(まち美化推進協議会)

しかし、街中条例違反だらけです。
↓↓↓↓↓

1_2
世界遺産登録候補地永福寺跡前の自販機ですが回収容器は設置されていません。


3_2
こちらも近くです。


2_2
案の定裏側には捨ててあります。


4_2
鎌倉宮さんの自販機 ずらっと全部で7台。
景観に配慮した?色使い・・・


5
回収容器は設置されていません。


6
こんな張り紙が・・・

↓条例にはこう書いてあります↓
「その販売する場所に回収容器を設置するとともに、これを適正に管理しなければならない」

これって条例違反なの?違反じゃあないの?

鎌倉宮さんは鳥居の向かい側のお店にも自販機がずらっと並んでいます。


7
鶴岡八幡宮前の駐車場の自販機 回収容器は設置されていません。


8
こちら小町の自販機も回収容器は設置されていません。


街中には至る所に自販機が設置されています。
まず回収容器が設置されていないのは条例違反です。
そしてこんなずらっと自販機が並んだ光景、世界遺産の街にふさわしいと思いますか?
イコモスの審査員が見たらさぞびっくりする事でしょう。


鎌倉世界遺産登録推進協議会理事の高木規矩郎 さんがブログで書いてくれていましたが、景観を壊している議員のポスターを外そうと出した決議案を、我々の会派3人意外全員反対するような議会ですから、景観の配慮などどうでもいいのでしょう・・・


高木さんブログ⇒無視された政党ポスター撤去議案


★条例違反の自販機を見つけたら下記までお願いします!

所属課室:環境部環境保全課 
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3443


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