◆鎌倉のお店の道路交通法違反
下記は、道路交通法第76条違反ですよね?
他にも道路交通法違反をしている場所は沢山ありますが、市が指導して是正がされなければ、警察の出番になると思います。
先日、議員のポスターの件でも書きましたが、鎌倉の街はどんどん節度がなくなっているように思います。
こういう記事書くとまた嫌われますが、駄目なものは駄目ですよね皆さん。
*吉田松陰の名言
末の世において、道義を実践したならば、
必ず、その時の人々から、極端と言われる。
逆に言えば、世人から極端と言われないなら、
それは、決して道義ではなく、迎合に過ぎない。
↑クリックで拡大 5月9日(金)撮影
大きくはみ出しています。
↑クリックで拡大
ドアが開きっぱなしで道をふさいでいるうえに、ディスプレーまで道路とは・・・
↑クリックで拡大 道路が売場になっています
↑クリックで拡大 5月9日(金)撮影
↑クリックで拡大
お店の外の通りに椅子やテーブルを設置して座って食べられるようにしているのが最近特に目立ちます。
↑クリックで拡大 5月9日(金)に再確認して同様の状況
1月27日に相手方に対し道路管理者として市役所が注意をしています。
その後も改善が見られないことから、交通管理者(警察)と取締りができないかどうか協議を行ないたいとの事です。
ここは混雑する踏み切りのすぐ前で大変危険です。
警察さん早急に取り締まりお願いいたします。
↑クリックで拡大 鎌倉山の某高級料理店客用駐車場
*****************
第5章 道路の使用等
第1節 道路における禁止行為等 (禁止行為)
第76条何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
(1) 道賂において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
(2) 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(4) 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
(6) 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第1項及び第2項については第118条第1項第4号、第123条 第3項については第119条第1項第12号、第123条 第4項については第120条第1項第9号)
「交通問題」カテゴリの記事
- ◆神奈川・海老名市の田んぼにアメリカ軍のヘリ不時着(2024.08.09)
- ◆長谷駅混雑(2024.07.18)
- ◆自走型ロープウェイ「Zippar」が神奈川県と導入に向けた連携協定を締結(2024.05.17)
- ◆GWの鎌倉混雑状況(2024.05.13)
- ◆ケムトレイル証拠動画(2024.01.18)
コメント