« ◆鎌倉今日の写真 | トップページ | ◆江ノ電稲村ヶ崎駅横 横断路閉鎖問題ー④ »

2014年5月14日 (水)

◆三浦半島サミット 自転車半島宣言

三浦半島の首長さん達が集まってやっている三浦半島サミットというのがあります。

第1回サミットでサイクリングコースの設定およびマップの作成をしようという協議をして下記冊子が発行されました。

発行:三浦半島観光連絡協議会
このNPO理事の方々⇒こちら


しかしこの冊子は大変問題があります。
写真の通り道路交通法違反をしています。

Img176_2

 P10

並んで走っているうえに右側通行。

・並走は 2万円以下の罰金又は科料

・右側通行は 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

Img171

 P12 

並んで走っている。

・並走は 2万円以下の罰金又は科料

・ベルのついていない自転車に乗ることは「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定 に違反しています。

Img170

 P12 

砂浜を走るのはファットバイクなどの特殊な自転車でない限り、安全面・整備面から考えて、いいとは思えません。そういう自転車を買えというのでしょうか?
私は自転車安全整備士自転車組立整備士有資格者として行政が推奨すべきでないと思います。
ケガや事故が起きたら誰が責任を取るのでしょうか?

Img169

↑クリックで拡大 P19 

*問題ある記述がてんこ盛りです

①特にロードバイク、クロスバイクは車道を走りましょう。

車種によるちがいなんてありません。

他の車種は歩道を走ってもいいと勘違いします。

②反対側車線を走る「逆送」は論外。

論外って言葉使うのおかしくありませんか?

道路交通法違反なのですからそう記載するべき

逆走は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

③やむを得ず歩道を走る場合は、車道側をゆっくりと。

止むを得ず走る事ができるのは特殊な事情の時。

その説明を記載しないと走っていいと勘違いされる。

⑤ロードバイク、クロスバイクに乗る時は特に、原則としてヘルメットを着用しましょう。

車種によるちがいなんてありません。

その他の車種は着用しなくていいのかと勘違いされる。


*参考Web自転車の道路交通法


*その他の問題

①警音器(ベル)をつけていない自転車が多数掲載されている事は問題

「神奈川県道路交通法施行細則」 (昭和年2月18日公安委員会規則第1号) 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

②駐輪スペースのないと思われるお店を推奨している事は問題。

③編集の内容についても大いに疑問

現在、私の指摘事項について神奈川県警と掲載について問題がないかどうか協議をしていただくよう要望しています。
また、鎌倉市がこの冊子を配ること、冊子作成に対して支払いをする事がないよう求めています
法を遵守すべき行政が法を犯している写真を掲載している冊子。
これを市民の血税で作成してしまった事に対して、いったいどう考えるのでしょうか?

私は議員として、自転車安全整備士自転車組立整備士有資格者として、容認できる事ではありません。
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

鎌倉情報館 Facebookページ 

リアルタイム地震前兆情報データ

気象庁地震情報

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


« ◆鎌倉今日の写真 | トップページ | ◆江ノ電稲村ヶ崎駅横 横断路閉鎖問題ー④ »

鎌倉市政」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ◆鎌倉今日の写真 | トップページ | ◆江ノ電稲村ヶ崎駅横 横断路閉鎖問題ー④ »