◆鎌倉市職員労働組合VS鎌倉市議会/わたり解消への戦い②組合言い分
◆まずは下記リンクををご覧ください
・鎌倉市議会総務常任委員会で激変緩和措置を削除する修正案全会一致で採択
「わたり」で給与を水増ししていたものをやめるという議会からの修正案です。
市民から住民監査請求で水増しした給与返してくださいとも求められています。
わたりは地方公務員法の給与規定に違反する可能性が非常に高く、民間から見ると非常に不透明な給与支給です。
*地方公務員法第24条第1項
「職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない
◆組合が鎌倉市議会に対して下記の事を言ってきています
・議決権の乱用
・修正案を改悪案と表現
・憲法と労働法の精神を否定する事と記載
・「修正」することは許されずと記載
・議会の議決を「このような暴挙」と表現
・できる事とやっていい事はちがうと記載
・鎌倉市議会には憲法の精神をまもりと記載
・労組や市民団体への宣伝、署名運動などあらゆる運動をすると宣言
問題のある発言が沢山記載されています↓
↑クリックで拡大
鎌倉市議会には憲法の精神をまもりと記載している。
だったら組合も守りましょうよ!
*地方公務員法第24条第1項
職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない
*地方公務員法第14条 (情勢適応の原則)
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
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◆法的なポイントです!
公務員は、団体交渉権、争議権を制限されており、給与を適正に維持する目的から人事委員会が民間の賃金や経済状況を勘案の上、給与の勧告を議会及び地方公共団体の長に対して行う。
人事委員会を置かない地方公共団体(鎌倉市が該当)においては、議会及び長において、地方公務員法第14条に定める情勢適用の原則に従い、適切な措置を行う。
第14条
(情勢適応の原則)
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が 社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会 及び長に勧告することができる。
非現業公務員には団体交渉権と争議権が認められない。
現業公務員、公共企業体職員、特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められない。
(争議行為等の禁止)
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2
職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
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注*鎌倉市職員の給与水準は、2年間継続しています暫定削減7.7%の数値がベースになっています。
*鎌倉市職員給与年収別アプリ・年収一千万円以上が251人。・半数以上の職員が年収800万円以上。・我々議員の年収は800万円程度。
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鎌倉市職員労働組合
- 住所: 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町18−10電話:0467-23-1459
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