◆鎌倉市職員労働組合VS鎌倉市議会/わたり解消への戦い⑩ブラック企業
◆名誉毀損
市役所2Fの市長室に向かう通路の組合掲示板に
「議決はブラック企業と同じ」
「議員は無能だ」
といった趣旨の事を書いたチラシを貼っていた事実が26日の本会議で明らかになりました。
*******************
東日本大震災の被災地の行政の職員の方々の事を考えたら、同じ国の公務員として恥ずかしくないですか?
本会議での市長の答弁にも呆れましたが、おこる気にもなれず、鎌倉市役所はここまで落ちぶれてしまったのか?と大変ななさけない気持ちになりました。
やっている事があまりに幼稚!
市長からは謝罪の言葉も一言もなし。
と言う事は市長もやった人間と同罪。
人の心が分からない人間は長には向きません。
市民の代表である議員に対して鎌倉市役所職員が前代未聞の事をやった訳です。
世の中の常識として、越えてはいけない壁を越えてしまったわけです。
雇われている人間がお金を出しているオーナーの代表者に喧嘩を売ったわけです。
当然それなりの対応をはかられるとは思いますが、おこなわれた行為はそう軽いお話ではないと思います。
今後の市政に影響が出る事のないよう、きちんとした納得できる対応と、その後の職員への教育をお願いしたいと思います。
また組合員以外の職員の皆様も人事ではすまないお話です。
自浄作用により改善される事を期待します。
また組合員以外の職員の皆様も人事ではすまないお話です。
自浄作用により改善される事を期待します。
*******************
まあ共催と言ってやった陸前高田市の市長さんが来られたイベントに誰も手伝いに来ないぐらいですからね。
皆さんご存知の通り、被災地に行っていて辞めてしまった職員がいます。
私は彼の気持ちは痛いほどわかります。
彼を辞めさせてしまうような市役所は、あまりに冷たい組織ではないでしょうか?
もう鎌倉市役所職員は全体の奉仕者ではなくなってしまったようです。
自己の保身の為に動く団体でしかありません。
心ある職員の皆様、是非この事を考えて下さい。
*******************
◆拝啓
松尾たかし市長様、鎌倉市職員労働組合の皆様、普段弱者保護を強力に訴えているのに、わたり解消の修正案に反対した6人の議員の皆様、
わたりの件の修正案で生活が破壊されると言われていましたが、
この記事読んでまだ同じ事が言えますか?
市民課、高齢者いきいき課、資源循環課 です。
市民の財産でもある市の備品を労働組合が勝手に使うことはできません。
誰が許可してやったのか?
また名簿作成の作業は何時、何処でやったのか?
回答を議会として求めていますが、事としだいによっては大きな問題をはらんでいます。
名簿をご覧になりたい方は、情報公開請求の対象になる文書だと思われますので3F行政資料コーナーで情報公開請求をしてください。
名簿をご覧になりたい方は、情報公開請求の対象になる文書だと思われますので3F行政資料コーナーで情報公開請求をしてください。
↑↑↑名前のところは黒塗りででてくるそうです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
鎌倉市職員労働組合
- 住所: 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町18−10電話:0467-23-1459
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
信用失墜行為の禁止
信用失墜行為の禁止とは、公務員について、公務員として職の信用を傷つけ、あるいは全体の不名誉となるようなことをしてはいけないことを意味する。
地方公務員法33条は、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と、国家公務員法99条は、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」、と規定する。また、児童福祉法18条の21も、保育士について「保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と定めている。秘密保持義務(守秘義務)等と並ぶ公務員の義務のひとつ。
「全体の奉仕者」(憲法15条2項、地方自治法29条1項3号)である公務員は、公共の利益のために勤務することを本旨とする。したがって、これらの規定は、信用失墜行為を行ってはならないという倫理上の行為規範を、法律上の規範として規定したものといえる。
信用失墜行為は執務時間の内外を問わず、また、職務に直接は関係のない行為であっても該当する場合がある。また、犯罪行為にも限定されず、道徳的非難の対象となりうる個人的なスキャンダルや、市民への著しく粗野な態度なども、信用失墜行為にあたりうる。具体的に挙げられる事例として、わいせつ行為・セクハラ・飲酒運転などが該当する。
地方公務員法33条は、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と、国家公務員法99条は、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」、と規定する。また、児童福祉法18条の21も、保育士について「保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と定めている。秘密保持義務(守秘義務)等と並ぶ公務員の義務のひとつ。
「全体の奉仕者」(憲法15条2項、地方自治法29条1項3号)である公務員は、公共の利益のために勤務することを本旨とする。したがって、これらの規定は、信用失墜行為を行ってはならないという倫理上の行為規範を、法律上の規範として規定したものといえる。
信用失墜行為は執務時間の内外を問わず、また、職務に直接は関係のない行為であっても該当する場合がある。また、犯罪行為にも限定されず、道徳的非難の対象となりうる個人的なスキャンダルや、市民への著しく粗野な態度なども、信用失墜行為にあたりうる。具体的に挙げられる事例として、わいせつ行為・セクハラ・飲酒運転などが該当する。
(弁護士ドットコム)
名誉毀損罪
(wikipedia.)
大分県のHPです、是非読んでください
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
鎌倉市職員労働組合
- 住所: 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町18−10電話:0467-23-1459
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
« ◆地震予測 | トップページ | ◆朝から怒り爆発 »
「議会・議員」カテゴリの記事
- ◆議案第60号 業務委託契約の締結について(名越中継施設約55億円)カルテル疑い(2025.01.11)
- ◆議案第42号業務委託契約の締結について(本庁舎基本設計約3億円)(2025.01.07)
- ◆長嶋竜弘発行新聞・第175号(モダニズム建築)4期目42号(2025.01.10)
- ◆長嶋竜弘発行新聞・第174号(実績号)4期目41号(2025.01.09)
- ◆長嶋竜弘発行新聞・第173号(年末特別号)4期目40号(2025.01.05)
コメント