◆事業系ごみ不法投棄
私はここのところ事業系ごみの処理の問題をずっと新聞などに掲載して配布しております。
事業系ごみは事業者が費用負担して、処理事業者に委託する等して処理しなければなりません。
しかしそうなっていない現状があります(段ボール、ビン、カン、ペットボトル、容器包装プラ等も同様)
その証拠写真が↓↓↓
どう見ても事業者が出した業務用容器類です。
業務用の料理酒・油・ナッツ・カセットボンべ・トレーなどが、5月5日(火)
大量に町内集積所に出されていました。
先日ここの町内集積所にすぐ近くの某宿泊施設のTシャツを着たスタッフが鎌倉市の有料袋に入れたごみを出している所を目撃したので、環境部に通報しています。
![3_3 3_3](http://kamakurasi.air-nifty.com/blog/images/2015/05/05/3_3.jpg)
鎌倉の法人は7千社、そのうち2千社しか処理事業者との契約がなされていません。
という事は何処に出しているのでしょう?集積所?
⇒集積所に出されているとしたら税金で処理されている事になります。
鎌倉のような観光都市は、事業系ごみが町内集積所に出されてしまうという実態があるのは、全国の事例から見ても明白です。
是正の為の指導が重要だと以前から申し上げていますが、鎌倉市役所は殆ど何もしていない。
市民の血税が違法なごみの処理の為に使われているのは明らかなのに、なんで何もしないのでしょうか?
◆事業系廃棄物とは?
会社、工場、事務所だけではなく、自営業、病院、学校、官公署などの公共サービス等を行っているところも含めて、全ての事業活動から排出される廃棄物。
家庭ごみ以外のもの全てをいい、事業そのものから出たごみはもちろん、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。 またその中で事業系一般廃棄物と産業廃棄物にわかれています。
家庭ごみ以外のもの全てをいい、事業そのものから出たごみはもちろん、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。 またその中で事業系一般廃棄物と産業廃棄物にわかれています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
( 事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
( 事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
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