◆無法地帯化している鎌倉駅近隣ー④
平成 20 年 9 月 29 日 条例第 9 号
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、路上喫煙による市民等の身体及び財産への被害の防止並びにたばこの吸い殻の散乱等の防止を図り、もって市民等の快適な生活環境を保持することを目的とする。
鎌倉駅西口時計台広場は今日も全体が喫煙所となっております。
土日ともなるとこの広場は子どもたちが集まっていたり、椅子に座っておにぎりを食べていたりと色々な方々が利用します。
しかしおにぎりを食べている横でタバコを吸う事があたりまえになっています。
特に時計台の下は子ども達が入りたがるので出たり入ったりしていますが、その前では腰かけてタバコを吸っている人がいます。
たばこの吸殻は常に散乱しています。
そして常にごみが散乱しています。
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・鎌倉市路上喫煙の防止に関する条例
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