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2015年11月 1日 (日)

◆鎌倉市職員労働組合VS鎌倉市議会 わたり解消への戦い⑬ 組合事務所不法占拠

 

 

 

 

鎌倉市職員労働組合による不法占拠始まる!

 

写真は鎌倉市役所本庁舎敷地内にある、鎌倉市役所職員労働組合の事務所です。

 

隣接する旧図書館の耐震改築工事の関係で、10月31日(土)までの退去勧告を行政がしていました。

 

 

 

しかし組合は退去しないで居座るそうです。
鎌倉市役所職員による「不法占拠」が本日11月1日(日)より始まった訳です(当該行為は不法占拠であるとの認識を10月30日の鎌倉市議会本会議で松尾市長も答弁しております)

 

 

 

隣接する旧図書館は子ども達の為の「子どもの家」として、耐震化と増築により整備する事になっていますが、この不法占拠により工事が出来ない状況になります。

 

 

 

 

 

 

公務員である鎌倉市役所の職員が、鎌倉市役所の事務執行を妨害する行為に出た訳です。

 

 

 

 

しかも待機児童まで出ている学童施設の現状がある中での行為です。

 

 

 

.

 

 

 

この事務所は、本来の市役所の行政目的での使用ではないももの、行政財産の目的外使用を許可していたものです。

 

しかも、本来使用料金を取るべきところ、減免措置によって無料で貸していた訳です。

 

現在、執務室の不足で教育委員会、監査室、教育センターは、神奈川県の施設に家賃を払って入っています。

 

行政財産を賃貸契約ではなく単に使用を許可して無料で使わせてあげていただけの事で、代替えの場所も提示しているにもかかわらず、「不法占拠」という行為に出た訳です。

 

 

 

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↑クリックで拡大

 

 

 

 

 

鎌倉市職員の懲戒処分に関する指針に於いては、「違法な職員団体活動により正常な公務活動を著しく阻害した場合は減給または戒告」に処する。と記載されています。

 

 

また、地方公務員第29条1項3号では、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」懲戒処分の位置基準として定めています。

 

 

労働組合委員長及び関係者の行為は、「全体の奉仕者としてふさわしくない非行」であり、公務員として鎌倉市民に対して、決して行ってはいけない許されない行為である。

 

 

よって労働組合委員長ほか関係役員及び組合員は厳罰をもって臨むべきものだと思います。

 

 

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鎌倉市役所職員労働組合

 

 

 

 

 

 

・〒248-0012 鎌倉市御成町18番10号 

 

 

・電話番号 0467-23-1459

 

・ファクシミリ 0467-22-9841

 

・電子メール kamakurasisyokuro@excite.co.jp

 

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市「不法占拠」に市職労「団結権侵害」で平行線/読売新聞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたり解消への戦い⑫・組合新聞折り込みチラシ

・わたり解消への戦い⑬組合事務所不法占拠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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