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2017年1月24日 (火)

◆「観光案内所雇い止め問題」面談記録情報公開請求ー①

写真は「観光案内所雇い止め問題」に関連して、市役所職員が観光案内で働いていた方々にヒヤリングした時の面談記録を「情報公開請求」で取ったものです。

 

 

 

Photo

 

ご覧の通り、まっ黒にぬりつぶされていて、何が書かれているのか全くわかりません。

 

 

 

あまりに酷いので「審査請求」をさせて頂きました。

審査請求をしても結果を頂けるのはかなり先になってしまいますが、できるあらゆる手立てを取って、問題を明らかにしてゆかなければなりません。

鎌倉市役所を相手にするのは本当に骨が折れます。

 

しかし、市の事務執行の範疇において、明確な違法行為による不利益を被っている方々がいらっしゃるので、やらなければなりません。

 

 

 

 

 

Photo_2

 

↑クリック

 

 

 

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平成28年10月1日観光案内所移設オープン

 

 

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-①

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-②

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-③

 

雇い止め問題面談記録情報公開請求-①

 

雇い止め問題面談記録情報公開請求-②「弁明書」

 

雇い止め問題面談記録情報公開請求-③「反論」

 

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長嶋竜弘HP←各Web入口あり

 

 

スーパー便利な鎌倉リンク集

 

 

 

 

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コメント

審査庁の口頭意見陳述日時が決定しましたらお知らせ下さい。

審査資料等⇒http://fujikama.coolblog.jp/2017/20170125.htm

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行政不服審査法

(口頭意見陳述)

第三十一条  審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2  前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3  口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4  口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5  口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

投稿: mortician | 2017年1月25日 (水) 10時26分

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