◆公益法人の各機関の役割と責任
○ 旧民法と異なり、公益法人三法では、公益法人を含む一般法人の各機関の役割や責任を明記しています。これにより、
① 法律の規定に基づき各法人が自律的に運営していくことが可能となりますが、 その一方で
② 役割を適切に果たさない役員等は、責任追及の対象となることが法律で定められており、
③ 公益法人の場合、運営が是正されなければ、公益認定の取消しを受ける可能性もあります。
・公益法人は税制優遇を受けて活動する法人であり、国民の信頼なくしては成り立ちません。このことについて、役員等の関係者が自覚を持っていただくことが重要です。
・理事、監事、会計監査人及び評議員は、常勤・非常勤、報酬の有無にかかわらず、その職責に応じた注意義務をもって職務に当たることが求められます。
・公益認定取消しになる場合法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき
・善管注意義務、忠実義務などの義務は、個々の理事に課せられており、義務違反等の場合には損害賠償責任を負うことがあります。
・理事会の決議に参加した理事は、議事録に異議をとどめない場合、その決議に賛成したものと推定されます。
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・平成28年10月1日観光案内所移設オープン
「労働基準法第15条違反」と「雇い止め」問題
・鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-②
・鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-②
公益法人の各機関の役割と責任
・鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-③
鎌倉市観光協会補助金削除修正案可決
鎌倉市観光協会が言論封殺
坊ちゃん葉山記事
観光協会に対するあからさまな利権誘導
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・長嶋竜弘HP←各Web入口あり
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