◆鎌倉市観光協会が鎌倉市議会に対して言論封殺をしかけてきた!
鎌倉市観光協会が、我々の会派「公正と法・上畠議員」予算議会代表質問に対して、公開質問状を出してきました。
↑ クリック
※社会的責任は重大です
議会での議論に対して、鎌倉市から補助金が出ている公益法人が行なった行為であるので、重大な意味を持ちます。
圧力に屈したら議会制民主主義が成り立たなくなりますのでとことん闘います。
理事会の了承を得てやっているとの事ですので、賛成した理事全員に責任が発生します。
↓↓↓ そもそも問題を起したのは観光協会です!
↓↓↓ 議会では観光協会補助金46684千円を削除
①、②の問題を受けて予算審査するにあたり「理事会議事録一年分」「就業規則」の提出を求めたが拒否された。
予算特別委員会で採決時浅尾系市議2名が退席したものの、他の会派全会一致で可決しております。
http://fujikama.coolblog.jp/2017/20170317.htm
↑修正案はこちら
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※上畠議員/twitter
①市から天下り、補助金も多額に流れる鎌倉市観光協会の雇い止めを追及し、予算委では補助金削除を決定した中、公開質問状が届いた。一部の利益とは何か?と。天下りの就職先は確保され、弱者たるパート女性達を雇い止め!まさに一部の利益!続く⇒
https://twitter.com/NorihiroUehata/status/842569414943768576
②そして雇い止め問題や雇用契約書を発行しない労務管理が発覚したにも関わらず、事務局長(天下り)含め幹部は引責辞任せず、松尾市長は去年に続き、29年度予算にも4600万円もの多額な補助金を計上したことこそ、しがらみと利権構造!続く⇒
https://twitter.com/NorihiroUehata/status/842570500006068224
③私は鎌倉市議会議員として市の補助金先・委託事業で雇い止め、天下りは何も責任をとらないことは許せんと追及し、未だに何千万も補助金を出すことをしがらみと利権と議会で発言しました。これを観光協会は誹謗中傷だといい、公開質問書を出してきたことに圧力を感じます!言論の自由への圧力だ!続く⇒
④この鎌倉市観光協会からの公開質問書の日付は私が委員長を務める予算委員会で主導し、観光協会補助金4600万円を全会一致で削除を可決した日。この日付の私委員長の代表質問について誹謗中傷という公開質問書は圧力にしか感じません!屈しない!
https://twitter.com/NorihiroUehata/status/842579253933686785
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※中沢議長の18日のtwitterのツィートです!
観光協会と商工会議所が出してきた公開質問状に対してのツィートです。
○中沢 克之 (鎌倉市議会議長) @nakazawajimusho 3月18日
会派議員の議会内での発言に対して、議会外から「公開質問状」が届いています。
もし、発言に問題があるなら。
第131条
懲罰の動議は、文書をもつて4人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第119条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。
つまり、鎌倉市議会としては、会派議員の議会内での発言に関して、問題無いとすでに判断。 議長としても、問題とはとらえていません。
「今の鎌倉市議会、本当に変わったよね。本当に、よくやっている。市民の味方だよ」。
市議会議員として、市民の皆さんの声に応えようとすると、ことごとく邪魔をしてきたのが、今までの鎌倉政界。 会派「公正と法」が改革してきました。 そして。 「改革の次へ」。
会派「公正と法」は、議長、監査委員、議運委員長、予算等審査特別委員長がいます。
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※東京高裁判例
「地方議会は住民の代表機関、決議機関であるとともに立法機関であって、右議会においては自由な言論を通じて民主主義政治が実践されるべきであるから、その議員は右機関の構成員としての職責を果たすため自らの政治的判断を含む裁量に基づき一般質問等における発言を行うことができるのであり、その反面、右発言等によって結果的に個別の国民の名誉等が侵害されることになったとしても、直ちに当該議員がその職務上の法的義務に違背したとはいえず、当然に国家賠償法一条一項による地方公共団体の賠償責任が生ずるものではない。
これに関し、控訴人らは免責特権を有しない地方議会議員には右のような法理は妥当しない旨主張する。しかし、民主主義政治実現のために議員としての裁量に基づく発言の自由が確保されるべきことは国会議員の場合と地方議会議員の場合とで本質的に異なるものとすべき根拠はなく、地方議会議員について憲法上免責特権が保証されていないことは右法理の適用に影響を及ぼすものではない。
また、地方議会及びその議員に対する直接民主制や住民に対する直接責任によって議員の発言の自由が制約されるとは解されないし、地方自治法一三二条が言論の品位の維持を定め無礼の言葉の使用等を禁止しているのは議場における討議の本来の目的を達成し円滑な審議を図るためであると解されるから、右規定をもって地方議会議員の発言の自由を制約する根拠とすることはできない(国会法一一九条も同旨を規定している)。 」
(平成12年 2月28日 東京高裁 平11(ネ)2724号 損害賠償請求控訴事件)
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権力に対する言論の自由は、権力を監視する意味合いがあり、もし制約があれば民主主義とは言えない。しかし、個人に対する言論の自由は、濫用すると、名誉毀損罪・侮辱罪に抵触する恐れがあり、充分に注意して行使しなければならない。
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※公職選挙法
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
・90日を切ると「公職の候補者となろうとする者」に該当します。
・平成28年10月1日観光案内所移設オープン
「労働基準法第15条違反」と「雇い止め」問題
・鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-②
公益法人の各機関の役割と責任
・鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-③
東京新聞記事
鎌倉市観光協会補助金削除修正案可決
鎌倉市観光協会が言論封殺
坊ちゃん葉山記事
観光協会に対するあからさまな利権誘導
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・長嶋竜弘HP←各Web入口あり
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コメント
鎌倉市観光協会についての問題、一般市民にはその問題点が伝わってきません
問題点をお教えください。 利権ごどのようにあり、どのように利用されたのか、観光協会自体の組織はどのような過程で組織されているのか? よろしくお願いします。
投稿: 金田正彦 | 2017年7月19日 (水) 17時14分
金田正彦さん
簡単な内容ではありませんので、ここの掲示板などで説明できるような話しではございません。
いくらでもお話しさせていただきますので、議会事務局を通して面会のアポをおとりになっていらしてください。
ただし2時間程度はお時間をみていただかないと説明はできないと思われます。
投稿: 長嶋竜弘 | 2017年7月20日 (木) 10時37分