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2017年3月27日 (月)

◆商工会議所・観光協会から公開質問状が届きました

①公開質問状

 

商工会議所から公開質問書なるものが届きました。

 

答える法的義務はありませんが、公開質問書との事なので公開でお答えします。

 

新聞にも掲載して今週配布いたします。

 

 

 

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↑クリック

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

↑クリック 商工会議所公開質問状

 

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○お答え!

 

確認は被害者の市民の方に直接しています。

 

羽交い締めにされて強制的に出された」との事でした。

 

ボタンがちぎれる程強い力であったと言われていました。

 

鎌倉市から謝罪はあったが、商工会議所から謝罪は一切無いとのお話でした。

 

その他議員、市民、市職員などに複数確認。

 

111日の総務常任委員会で、事実確認を中澤議長が質疑しており、「市民の方を羽交い締めにして外に出した行為については公務として行ったのか?の質問に、秘書課長がはっきりと「公務として行ったととらえております」答弁していますので、事実があったと認識しております。

 

上記の通り事実確認はしていますが、自らの目で現認していないので「疑い」と言う断定的で無い表現で記載しています

 

 

 

 

 

1月11日総務常任委員会

 

 

 

・4分30秒~中澤議長、28分30秒~渡辺議員

 

動画を見ていただければ状況が良くわかります。

 

商工会議所さんが言われる通り事実が全く無いとしたら、議会の場で秘書課長が虚偽答弁をした事になりますので、懲戒処分の対象となります

 

 

 

※この状況は自律救済の禁止に該当するので強制的に外に出す事はできません。暴行罪に該当する可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑自律救済の禁止について 1分25秒~上畠議員の質疑

 

 

 

 

 

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②公開質問書

 

 

観光協会からも公開質問書なるものが届きました。

 

上畠議員宛てですが、我々会派の代表質問についての質問です(別途商工会議所からも代表質問に対する公開質問書が届いています)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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↑クリック 観光協会・公開質問状

 

 

 

会派・公正と法に対して言論封殺ともとれる行為だと思います。

 

 

 

 

 

 

4月の選挙直前にこういった事をされると言う事を、どのように捉えたら良いのでしょうか?

 

 

これらの質問書について、場合によっては法的措置を取る必要があるとも思っております。

 

 

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➂鎌倉市観光協会からのお知らせ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度当初予算・観光協会補助金46684千円を削除する予算修正案が可決した事を受けて、「鎌倉市観光協会からのお知らせ 」と言う文章が出てきました。

 

↓↓↓

 

 

 

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↑クリック  鎌倉市観光協会からのお知らせ

 

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この中で花火大会の運営との記載がありますが、別途「鎌倉花火大会実行委員会負担金5,734千円」の予算の計上がされております。

 

 

 

また、「主要観光行事安全対策負担金4,750千円」、外国人観光客への対応は、マナー周知啓発、パンフレット関連、ガイド活動支援、Wi-Fi関連予算、等の様々な 別枠の予算の計上がされており、大幅に情報が欠落した記載がされています。

 

削除された予算は年度は違うので異なる部分もありますが、下記27年度分の内容内訳をご覧頂ければ概ねわかると思います。

 

 

 

 

 

 

 

Photo

 

↑クリック  27年度分の内容内訳

 

 

 

予算が削除された理由も記載されておりませんし、こういった間違った理解を招くような文章を、公益社団法人がその団体の代表者の名前も記載しないで、会員に配布及び大々的にHPに掲載している事は問題があります。

 

掲載・会員への配布に賛同した理事の皆様にも責任があると考えます。

 

 

 

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※上畠議員/twitter

 

 

 

①市から天下り、補助金も多額に流れる鎌倉市観光協会の雇い止めを追及し、予算委では補助金削除を決定した中、公開質問状が届いた。一部の利益とは何か?と。天下りの就職先は確保され、弱者たるパート女性達を雇い止め!まさに一部の利益!続く⇒
https://twitter.com/NorihiroUehata/status/842569414943768576

 

 

 

 

②そして雇い止め問題や雇用契約書を発行しない労務管理が発覚したにも関わらず、事務局長(天下り)含め幹部は引責辞任せず、松尾市長は去年に続き、29年度予算にも4600万円もの多額な補助金を計上したことこそ、しがらみと利権構造!続く⇒
https://twitter.com/NorihiroUehata/status/842570500006068224

 

 

 

 

③私は鎌倉市議会議員として市の補助金先・委託事業で雇い止め、天下りは何も責任をとらないことは許せんと追及し、未だに何千万も補助金を出すことをしがらみと利権と議会で発言しました。これを観光協会は誹謗中傷だといい、公開質問書を出してきたことに圧力を感じます!言論の自由への圧力だ!続く⇒

 

④この鎌倉市観光協会からの公開質問書の日付は私が委員長を務める予算委員会で主導し、観光協会補助金4600万円を全会一致で削除を可決した日。この日付の私委員長の代表質問について誹謗中傷という公開質問書は圧力にしか感じません!屈しない!
https://twitter.com/NorihiroUehata/status/842579253933686785

 

 

 

 

 

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中沢議長の18日のtwitterのツィートです!

 

 

 

観光協会と商工会議所が出してきた公開質問状に対してのツィートです。

 

 

 

 

 

 

 

○中沢 克之 (鎌倉市議会議長)‏ @nakazawajimusho 3月18日

 

 

 

会派議員の議会内での発言に対して、議会外から「公開質問状」が届いています。

 

議会内での発言は、議会で責任を負うもの。 鎌倉市議会会議規則 第59条 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。

 

もし、発言に問題があるなら。

 

第131条 
懲罰の動議は、文書をもつて4人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第119条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

 

つまり、鎌倉市議会としては、会派議員の議会内での発言に関して、問題無いとすでに判断。 議長としても、問題とはとらえていません。

 

「今の鎌倉市議会、本当に変わったよね。本当に、よくやっている。市民の味方だよ」。
今日、声をかけていただきました。 心から、嬉しく思います。 これからも、市民の皆さんのために働きます。

 

市議会議員として、市民の皆さんの声に応えようとすると、ことごとく邪魔をしてきたのが、今までの鎌倉政界。 会派「公正と法」が改革してきました。 そして。 「改革の次へ」。

 

会派「公正と法」は、議長、監査委員、議運委員長、予算等審査特別委員長がいます。
全て、議会で過半数の議員の議決。 信託されましたので、全力で改革を進めてきました。
改革の次へ。

 

 

 

 

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※東京高裁判例
 「地方議会は住民の代表機関、決議機関であるとともに立法機関であって、右議会においては自由な言論を通じて民主主義政治が実践されるべきであるから、その議員は右機関の構成員としての職責を果たすため自らの政治的判断を含む裁量に基づき一般質問等における発言を行うことができるのであり、その反面、右発言等によって結果的に個別の国民の名誉等が侵害されることになったとしても、直ちに当該議員がその職務上の法的義務に違背したとはいえず、当然に国家賠償法一条一項による地方公共団体の賠償責任が生ずるものではない。

 

 これに関し、控訴人らは免責特権を有しない地方議会議員には右のような法理は妥当しない旨主張する。しかし、民主主義政治実現のために議員としての裁量に基づく発言の自由が確保されるべきことは国会議員の場合と地方議会議員の場合とで本質的に異なるものとすべき根拠はなく、地方議会議員について憲法上免責特権が保証されていないことは右法理の適用に影響を及ぼすものではない。

 

 また、地方議会及びその議員に対する直接民主制や住民に対する直接責任によって議員の発言の自由が制約されるとは解されないし、地方自治法一三二条が言論の品位の維持を定め無礼の言葉の使用等を禁止しているのは議場における討議の本来の目的を達成し円滑な審議を図るためであると解されるから、右規定をもって地方議会議員の発言の自由を制約する根拠とすることはできない(国会法一一九条も同旨を規定している)。 」

 

(平成12年 2月28日 東京高裁 平11(ネ)2724号 損害賠償請求控訴事件)

 

 

 

 

 

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日本国憲法第21条 言論の自由

 

権力に対する言論の自由は、権力を監視する意味合いがあり、もし制約があれば民主主義とは言えない。しかし、個人に対する言論の自由は、濫用すると、名誉毀損罪・侮辱罪に抵触する恐れがあり、充分に注意して行使しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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東京新聞記事

 

 

 

 

鎌倉市観光協会の補助金削減 市議会が修正予算案可決

 

 

 

 

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平成28年10月1日観光案内所移設オープン

 

  ↑大元はここから問題が始まっています

 

 

 

 

 

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-①

 

 

 

 

 ↑「労働基準法第15条違反」と「雇い止め」問題

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-②

 

 

 

 ↑公益法人の各機関の役割と責任

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-③

 

 

 

 

 ↑東京新聞記事

 

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-④

 

 ↑鎌倉市観光協会補助金削除修正案委員会で可決

 

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-⑤

 

 鎌倉市観光協会が言論封殺

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-➅

 

 坊ちゃん葉山記事

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-⑦

 

 観光協会に対するあからさまな利権誘導

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-⑧

 

鎌倉市観光協会補助金削除修正案本会議で可決

 

鎌倉市観光協会「雇い止め」問題-⑨

 

↑鎌倉市観光協会からのお知らせ

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

雇い止め問題面談記録情報公開請求-①

 

雇い止め問題面談記録情報公開請求-②「弁明書」

 

雇い止め問題面談記録情報公開請求-③「反論」

 

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長嶋竜弘HP←各Web入口あり

 

 

スーパー便利な鎌倉リンク集

 

鎌倉市不祥事一覧リンク集

 

 

 

 

 

 

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