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2017年4月 3日 (月)

◆生活保護費の賠償責任についての監査

※職員の賠償責任に関する監査について(通知)

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号))以下「法」という)第 243 条の2第3項の規定に基づき、平成 28 年 12 月 22 日鎌財第 915 号により鎌倉市長から監査請求のあった職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定について監査を実施したところ、次のとおり意見が分かれ、法第 243 条の2第9項に規定する合議に至らなかった。

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/…/docume…/28baisho.pdf

↑ 内容
※生活保護費支給に係る監査結果
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/…/…/seikatsuhogohi.pdf

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長嶋竜弘HP←各Web入口あり

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