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2017年4月 2日 (日)

◆平成28年度行政監査 監査結果報告書 「政務活動費について」

鎌 倉 市監 査 委員 公表 第 5号
地 方自治法 第 199 条 第2 項 の規 定に 基 づき 監 査を 実施 し たの で 、同条 第 9項 の 規定 によ り 監査 結 果報 告を 公 表し ま す。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/…/docum…/28gyousei.pdf
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”号泣”記者会見で話題になった野々村竜太郎兵庫県議、不正で議員13人が辞職した富山市議会など、全国的に注目されている中、行政監査を行いました。

住民監査請求や議会監査請求などでは無く、行政監査として監査委員の意向で行った事例は全国でもまれであると共に、議会選出の監査委員が除斥とならずに「政務活動費監査」を行った事は、恐らく全国でも事例が無いと思われます。

機会を与えて頂いた事務局職員の皆様に感謝いたします。

市役所本庁舎3F行政資料コーナーで報告の書類、領収書などの現物が閲覧できますので、是非ご覧頂きたいと思います

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※以下、抜粋

今回の調査において、ガソリン代は、議員個々により充当していない議員や、 4分の1充当、3分の1充当、2分の1充当をしている議員など様々であった (別表4、5参照)。

新聞購読費についても充当していない議員や、1紙分の3 分の2充当、1紙分の全額充当、2紙分の全額充当など様々であり(別表4参 照)、

事務所費については、その費用を共同で使用している人数で除した額をそ れぞれの議員が全額充当し、活動内容での按分がされていないものも見受けられ た。

その他、携帯電話パソコンリース代広報紙の作成配布費用などにおいて も議員それぞれの考え方で充当が行われていた。

第6 監査委員の除斥
長嶋竜弘監査委員は、議会選出の監査委員であるが当該監査対象期間中の政務活動費について受領していないことから、地方自治法第 199 条の2に規定する直接の利害関係がないと認められるため、除斥としない。

2 按分について
運用に際し議員個々が判断する要素が多いた
め、同じ事例でも充当の按分割合が様々であり、運用に統一性がないと考えると
ころである。このことから、誰もが統一的な判断により運用がなされるよう、よ
り具体的な解釈運用基準の作成について検討されたい。

3 領収書等について
領収書等のコピーを確認したところ、内容において「文具類」や「書籍」とのみ記載されている領収書に、自書と思しきもので名称が記載されている領収書が多数見受けられた

4 交通費の考え方について
同一の研修に参加した複数の議員の報告書において、同区間にもかかわらず異なった料金で計上されているものも見受けられ、運用に統一性がないと考えるところである。
ガソリン代を政務活動費として使用している全ての報告書において、走行距離はもとより、按分率の根拠を示しているものは1件もなかった

5 ポイントの取扱について
領収書等を調査する中で、かなりの頻度で見受けられ、今後問題となるのではないかと思われるものに「ポイント制度」がある。

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長嶋竜弘HP←各Web入口あり

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