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2017年7月19日 (水)

◆鎌倉市職員意識調査の結果について隠蔽する鎌倉市!

鎌倉市コンプライアンス推進委員会が行った「鎌倉市職員意識調査の結果について」下記動画で高橋議員が一般質問で①~④の話しを出しています。

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①法令違反に直面した事がありますか?
疑わしい行為又は違反する行為を感じた事がある人
302人(14.7%) 
②年間でセクハラを受けた又は疑わしい行為を受けたと感じたた事がありますか?

→過去にセクハラを受けた経験がある82件

→現在もセクハラを受けている4件

→セクハラと思われる行為を受けた80件
→現在もセクハラと思われる行為を受けている7件
③年間でパワハラ受けた又は疑わしい行為を受けたと感じた事がありますか?
   
→過去にパワハラを受けた経験がある203件
→現在もパワハラを受けている33件
→パワハラと思われる行為を受けた事がある229件  
→現在もパワハラと思われる行為を受けている45件

 

④公益通報制度をあまり信用していない、信用できない
649件(40%)
ハラスメント相談員にあまり期待できない、期待できない
452件(25%)

 

 

オンブズマンの方がそのアンケートについて情報公開請求をしたら、下記のようなまっ黒にぬりつぶされた状態で出てきました。
↓↓↓

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のPDFファイル

 

本会議の場で話されている内容なのにこの黒塗り。

あまりに酷い隠ぺい体質です。
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この案件について書かれています
※鎌倉おやじのブログ

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長嶋竜弘HP

スーパー便利な鎌倉リンク集

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コメント

●実施機関の自己反省を求める為の審査請求

(2)審査請求の理由
ア)平成29年7月6日付け鎌倉市指令総第2号行政文書一部公開決定通知書の「公開しない部分の概要及び理由」の(概要)では「鎌倉市情報公開条例(以下、「本条例」という。)第6条第3号該当・・・「Ⅱ.組織風土 (職場環境、コミュニケーション)について」以降の集計結果の内容について」とし、(理由)では「公開することにより、今後の調査実施時に率直な意見の交換を行うことができなくなるおそれがあり、調査の正確性が担保されなくなるため。」とあるが、単に条文を写したようなものであり、「おそれ」について、処分庁の主観的な判断で、客観的におそれがあるとは認めなられない。平成29年6月20日鎌倉市議会における高橋議員一般質問において「Ⅱ.組織風土 (職場環境、コミュニケーション)について」以降の集計結果の内容(政策情報ではなく事実情報)の黒塗り部分の数値を挙げている事から処分庁の理由説明は受け入れられない。本条例においては、何人も開示請求ができ、本条例第6条にいう「公開しなければならない」とは何人にも知り得る状態に置くことを意味しており、市議会議員に提供されている情報を、市民等には一部公開にすることは違法・不当である(別紙:鎌倉市情報公開条例解釈及び運用の基準等の第29条(運用)4)。原処分は公開拒否に近く一部公開レベルではなく、情報を隠蔽しようとしたものとして外部からは疑われても仕方のない不適切または不十分なものであったと言わざるを得ない。

イ)解釈及び運用の基準等:本条例第1条(目的)の「解釈」7には、『「市政の透明性を向上させ、市民参加の下における公正で民主的な市政を推進する」とは、市の保有する情報を、より一層の公開を図ることにより、市政の透明性をさらに向上させ、市民参加をさらに容易かつ円滑にし、市民と市との信頼関係を増進し、公正で民主的な市政を実現することを、この条例の目的とするものです。』とある。処分庁の原処分「鎌倉市情報公開条例第6条第3号該当」は不当であり、市民に対する説明責務の放棄で、条例の目的を理解せず、情報公開制度の形骸化は許すことはできない。

ウ)行政不服審査法は、平成26年法律第68号による改正(以下、「改正行審法」という。)に伴い、簡易迅速な審理とあわせ、公正な審理の確保を実現する新たな諸制度を導入した。しかし、改正行審法が「公正な審理」を実現すべく同法第2章第3節では「審理手続」としているところ、この規定は審理員制度に関わるものであるため、本条例第17条第2項では改正行審法第2章第3節を適用除外にしている。しかし、不開示情報の該当性を審理するに当たり、それが審査請求によってなされた手続に則る以上、改正行審法の趣旨を極力踏まえる必要がある。故に、審査庁は、鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することなく、審査請求人が公開を求める趣旨を理解し全部公開すべきである。

投稿: 湘南一人 | 2017年7月19日 (水) 08時38分

本日久方ぶりにNET上で再会、Facebookをacceptして戴きました。事後報告になってしまいましたが、市政の隠蔽の記事をshareさせていただいておりましたのでBLOGも拝読させていただきます。宜しくお願い致します。

投稿: 宇乃かつを | 2017年8月 1日 (火) 21時57分

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