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2018年2月14日 (水)

◆鎌倉市がハイキングコース私有地を無断紹介 (トレラン条例関連)

※ 鎌倉市議会長嶋一般質問より2月7日(水)
「ハイキングコース私有地使用の了承を得ていない件について」

・3っつのハイキングコース62.42%が民有地
・市が民有地を無断で紹介している
・市は承諾を得る事は考えていない
・事故が発生した場合には市にも一定の責任

⬆️事の経過は動画をご覧下さい

※ 3っつのハイキングコース市道部分
・葛原岡・大仏ハイキングコース(3.22kmのうち市道0.89km)
・天園ハイキングコース(6.72kmのうち市道3.29km)
・祇園山ハイキングコース(1.5kmのうち市道0.12km)
・全体(11.44kmのうち市道4.3km、37.58%)

↑ つまり62.42%が無断で通っていると言う事

.
※市民活動部長答弁
3っのハイキングコースを市ではホームページや観光マップで紹介さして頂いています。
ハイキングコースは長い間多くの市民や観光客に利用されてきたもので、コースの存在は広く周知されており、民有地の所有者もコースとなっている事を承知しているものと理解しております
そのような中で、所有者から所有権に基づきコースの紹介及びハイカー等の通行を禁止すると言うような法的な行為をおこされた事が無く、コースの紹介には違法性は無い、と言う風に今考えております。

長年使用されている事は土地所有者として把握されているものと理解しておりまして、あえて承諾する事は考えておりません

市で紹介している中でコース上コース内で事故が発生した場合には、市にも一定の責任が生ずる可能性があるもと考えております。

.

↑ つまり、通行者、土地所有者に責任が生ずる可能性もある

  極めて無責任な態度。松尾市長の判断との事。

※顧問弁護士の見解で重要な部分

・他人の土地に立ち入ることを紹介しており、あたかもこのことが許容されているのかのご

とく広報することは、その適法性が問われた場合説明できない

・単に紹介するだけであれば問題ないが、明確に他人の土地であることを意識して紹介しているなら問題である。

外見上道路になっていて所有者から通行するなと言われていないのであれば、違法性は考えにくい。

所有者に民法第717条の責任は生じることはありうる。

.

天園ハイキングコース
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamaku…/0512hiking.html

葛原岡・大仏ハイキングコース
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamaku…/0513hiking.html

祇園山ハイキングコース
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamaku…/0514hiking.html

Img_0089

祇園山ハイキングコース

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 ⬆️この件が元になっています

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