◆鎌倉市議会6月議会長嶋一般質問-④鎌倉市役所本庁舎移転について
「鎌倉市政に異論反論オブジェクションVOL.3」
市民・職員の交通利便性、業務利便性、役所のパフォーマンスが悪くなるのに何故深沢?
災害に強いは疑問点ばかり。
① 広報等で大々的に宣伝していますが、鎌倉市役所の移転は決定したのですか?
② 「行政として決定」とは何を持って決定と言うのかその定義はなんですか?
③ 「行政として決定」の法的な根拠は何ですか?
④ 議会の議決を持って決定では無いのか?
⑤ 「行政として決定」したのは何時か? ⇒3月19日臨時政策会議?
◯地方自治法 第四条
1. 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2. 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3. 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
⑥ 条文の通り、地方公共団体の事務所の位置の変更は特別多数議決であるので、出席議員の三分の二以上の者の同意を得て初めて「行政としての決定」と言うのではないのか?
⑦ 3月19日臨時政策会議で議会事務局長が9人の議員が反対した場合条例が否決されるのでそれを踏まえた上で対応されたほうが先々のリスクがすくなくなるのではないか?調整しながら進めていただきたい、と要請していますが、副市長は従前のスケジュールのスケジュールで進めていくという決意をもっていかなければならないと言われて、無視してすすめておられますが何で無視するのですか? ⇒これでは議会制民主主義が成り立たない。
⑧ 第4条2項に、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないとあるが、全員協議会での答弁の通り深沢はベスト3にも入らないので、このまま深沢にしたら地方自治法違反になるのではないか?
⑨ 他の官公署とはどのような話をされたのでしょうか?(警察、保健所、県水道、裁判所)
⑩ 広報かまくらに謝罪訂正文の掲載をするべきであるが如何か?
◯鎌倉市の位置を定める条例
昭和44年4月23日条例第1号
鎌倉市役所の位置を定める条例をここに公布する。
鎌倉市役所の位置を定める条例
鎌倉市役所の位置等に関する条例(昭和30年条例第19号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、鎌倉市役所の位置を次のとおり定める。鎌倉市御成町18番10号
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