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2018年9月25日 (火)

◆鎌倉市役所本庁舎深沢移転-㉔特定都市河川

◆何時もながら手順無視の鎌倉市
柏尾川は特定都市河川浸水被害対策法にもとずき特定都市河川に指定されており、様々な厳しい対策が求められている。しかし、、、。

深沢地域整備事業及び本庁舎移転は今のままでは進められない事がわかった。

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特定都市河川浸水被害対策法

この中で第四条で流域水害対策計画」を定めなければならない、とされているが定められていない。
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流域水害対策計画の策定
第四条 前条の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の河川管理者、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者(以下この条及び次条において「河川管理者等」という。)は、共同して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための対策に関する計画(以下「流域水害対策計画」という。)を定めなければならない。
2 流域水害対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針
二 特定都市河川流域において都市洪水又は都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨
三 特定都市河川の整備に関する事項
四 特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項
五 下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く。)
六 特定都市河川流域において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項
七 下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る。)の操作に関する事項
八 浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項
九 前各号に定めるもののほか、浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項
3 河川管理者等は、第一項の規定により流域水害対策計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該流域水害対策計画に係る特定都市河川の河川管理者が国土交通大臣である場合は、この限りでない。
4 河川管理者等は、流域水害対策計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、河川及び下水道に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5 河川管理者等は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等特定都市河川流域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6 河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第三号及び第四号に掲げる事項については、当該特定都市河川の河川管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
7 河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第五号に掲げる事項については、当該特定都市下水道の下水道管理者及び当該下水道管理者の管理する下水道の排水区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の知事が共同して作成する案に基づいて定めるものとする。ただし、当該排水区域の全部が一の市町村の区域内にある場合においては、当該下水道管理者が作成する案に基づいて定めるものとする。
8 河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
9 第三項から前項までの規定は、流域水害対策計画の変更について準用する。
(流域水害対策計画の実施等)
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流域水害対策計画」はまだ(素案)の段階で定められていない。パブコメもやっているがその後進んでいない。

「境川流域水害対策計画(素案)」に関する意見の募集について

 

平成28年7月頃に公表する予定としておりましたが、現在、計画については関係機関と調整を進めているところです。
⤴️こう記載されている。
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鎌倉市は特定都市河川流域に大変広い範囲が指定されています。

 

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この状況下では深沢整備事業用地の開発及び本庁舎の移転並びに村岡新駅の話は進められないはずである。

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私は深沢地域整備事業は「境川遊水地公園」のような、いざという時に河川が氾濫しないようにする為の施設整備をするべきだと考えます(グランド、テニスコート、公園等の整備)。
また、西側権利者の方々は希望を募り事業用地の中で一番浸水のリスクが低い現在の本庁舎予定地に極力移転して頂く。焼却施設を整備して熱利用のできる入浴施設、温室等を整備する。出来れば支所機能を組み込んだ保険医療福祉センターを整備する→深沢支所は閉鎖。

境川遊水地公園

 

 

 

 

 

 

 

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鎌倉市役所本庁舎深沢移転-①全員協議会

 

 ↑議会への初めての報告。

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-②増加するコスト

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-③コメント-1

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑤住民投票の会

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑥地方自治法4条

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑦住民投票の会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑬署名収集委任者説明会

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑭広報かまくらに騙された

 

 ↑話題になっている浸水想定の問題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑰松尾市長の虚偽明らかに

 

 ↑住民投票の会集会の発言が問題に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-⑳住民投票再度説明

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-㉑出前講座地方自治法違反か?

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-㉒出前講座異議申し立て

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎深沢移転-㉓市長虚偽発言お詫び

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎移転問題-㉕署名数の公表

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎移転問題-㉗総務常任委員会市長質疑

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市役所本庁舎移転問題-㉙ワークショップで市民排除

 

 

 

 

 

 

 

 

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各地域がどういう様子だったか詳細に掲載されています。

 

 

 

 

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