◆鎌倉市3連発、個人情報垂れ流し⁉️ 長嶋の請願書委員会説明動画
🔻請願第2号の説明原稿
個人情報の流失は行政として絶対にやってはいけない行為であり、400名以上の個人情報の流失、また短期間に同じ部でのミスによる個人情報の流出、そして流出した個人情報を流用しての2次被害、その流用先による同じミスによるデータ流出まで発生していますが、被害者からの訴えにも関わらず、真摯な姿勢による正しい対応がなされていない事から、やもなく請願書の提出に至っております。
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具体的なミスは単純なものです
鎌倉市のシステムでは、
まず「BCC」に変更するよう注意喚起の表示が出るようになっています。
また、複数人で「BCC」となっていることを確認することになっています。
👉それにも関わらずこの事態が発生した事は完全な人為的ミスである事は明白であります。
事態の流れは次のようになっています。
市政eモニターに昨年3月30日にメールを「BCC」で送るところ「TO」で400名以上に送ってしまいデータ流出👉任意団体から勧誘メールが届くようになった👉7月22日に「セーリング魅力発見プロジエクト」の申し込み様式をメールに添付して7名に送ってしまった👉8月22日に任意団体が「BCC」で送るところ「TO」で送ってしまった。
私も被害者でもある請願提出者の方への広報課長からの説明の場には最初の流失の時と、2回目の流出の時と立ち会いましたが、申し訳ないと言う誠意のある態度は感じられず、被害者である請願提出者の方やそに他の被害者の方々は非常に気分を害されており、許せないとおっしゃっておられました。
また、流失したアドレスを流用して勧誘メールを出した2次被害が出た事についても全くの他人事。刑事訴訟法第239条第2項には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とありますが、この件は個人情報保護法、特定電子メール法、両方に違反する可能性が極めて高いにも関わらず、誤魔化しの対応をしているだけであり、公務員としての資質に問題があります。
個人情報保護法
(安全管理措置)
第20条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ ばならない。
(従業者の監督)
第21条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっ ては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ 適切な監督を行わなければならない。
特定電子メール法では3条1項
オプトイン規制として「あらかじめ送信を同意した者以外への送信禁止」とされていますので、
仮にこの任意団体がSNSなどに掲載されていたものからメールアドレスを取得していたとしても、同意していなければ送信はできません。
また、職員懲戒処分に関する指針の「個人情報の流出」の👉職務上収集した個人情報を、相応の注意を怠って流失した場合、にズバリ該当するにも関わらず、無罪放免としている事は、鎌倉市職員考査委員会の忖度した判断であり、鎌倉市役所はもはやまともに機能していない危機的状況であり、議会として鎌倉市職員考査委員会への苦言も呈するべきであります。
「二度とこのようなことが起きないよう再発防止に努めてまいります」と広報課長は言っているが、同じ部で短期間で再発しており、共創計画部は危機管理、コンプライアンス意識が欠如しており、部長、次長、各課長の責任は重いと考えます。
👉まとめると、極めて重大なミスをして2次被害まで出たのに「完全に他人事」「心からの反省と謝罪が無い」「誰も責任を取らない」「適当な対応であしらわれた」「再発の不安がある」と言う事です。
今や様々な案件において信用が失墜している鎌倉市役所は、危機的状況であり、関係職員は地方公務員法第33条違反である事が明確であります。
松尾市長以下全ての職員は、市民の皆様に強い不信感を持たれていると言う事を肝にめいずるべきであります。
同じ部署で短期間に同じミスが行われた。
このまま放置したらまた同じ被害が出ることが容易に想像できます。
また流出した情報による予期せぬトラブルが発生する可能性があります。
議会として厳しく指摘する事が求められています。
なお、被害を訴えている方はお一人ではありません。
複数人いらっしゃいます。それを請願書提出者の方が代表して訴えられている事を申し添えておきます。
また、こちら側は各被害者の方へのヒアリング、事実経過の証拠に基づき請願書を提おりますが、この後の限局の説明は言い訳しか言わないと思いますので、議員各位におかれては、事実関係をきちんと確認の上でご審議頂きたいと思います。
・メールアドレスのみであっても特定の個人を認識できる可能性が高いので、個人情報保護法が定義する個人情報に該当します
・eモニターの登録は専用のアドレスで行なっており他には使っていないのにそのメールアドレスに団体からの勧誘メールが来た。
・この団体は送信した勧誘メールアドレスはSNSから取得したと言っているそうだが、請願書に記載の通りでありえない。
・eモニターからの流出アドレスとこの団体からの流出アドレス400名のデータは順番も含めてピタリと一致しており、言い逃れできない証拠があり、広報課はその事を知っている。
私が紹介議員として署名しております請願書です。
9月24日の総務常任委員会で審査。
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