◆鎌倉市ハイキングコース 通行止め その原因は?
↑ 私のレポートをまずご覧ください
・令和元年度に発生した台風の影響に伴うハイキングコースの状況について(鎌倉市)
・ハイキングコース被害状況について(鎌倉市観光協会・11月6日)
被害が酷い事も勿論ありますが、鎌倉市が復旧の作業の手が付けられない最大の理由は、ハイキングコースの民有地と市有地の境界確定ができていないのに、民有地内にあるコースを勝手に紹介してきた事にあります。
基本的に民有地の倒木やがけ崩れがあっても、市役所は何もしません。
何処から何処までが民有地と市有地か、境目がわからないので、殆ど手をつけられないのです。
私は議会の場で再三問題ありと指摘していましたが、行政側は問題ないと言ってきました。
ハイキングコースとして使用する承諾を得て、何かあった時にどちらがどの程度負担するなどの協定を締結しておく必要があると言っていたなおですが、全く聞く耳を持たなかったからこういう事態になったのです。
↓↓↓ 以下過去の掲載の転記
↑ この件が元になっています
◆鎌倉市のハイキングコースは私有地使用の了承を得ていない件について(再掲載)
※ 鎌倉市議会長嶋一般質問より2月7日(水)
「ハイキングコース私有地使用の了承を得ていない件について」
・3っつのハイキングコース62.42%が民有地
・市が民有地を無断で紹介している
・市は承諾を得る事は考えていない
・事故が発生した場合には市にも一定の責任
・葛原岡・大仏ハイキングコース(3.22kmのうち市道0.89km)
・天園ハイキングコース(6.72kmのうち市道3.29km)
・祇園山ハイキングコース(1.5kmのうち市道0.12km)
・全体(11.44kmのうち市道4.3km、37.58%)
↑ つまり62.42%が無断で通っていると言う事
※市民活動部長答弁
3っのハイキングコースを市ではホームページや観光マップで紹介さして頂いています。
ハイキングコースは長い間多くの市民や観光客に利用されてきたもので、コースの存在は広く周知されており、民有地の所有者もコースとなっている事を承知しているものと理解しております。
そのような中で、所有者から所有権に基づきコースの紹介及びハイカー等の通行を禁止すると言うような法的な行為をおこされた事が無く、コースの紹介には違法性は無い、と言う風に今考えております。
長年使用されている事は土地所有者として把握されているものと理解しておりまして、あえて承諾する事は考えておりません。
市で紹介している中でコース上コース内で事故が発生した場合には、市にも一定の責任が生ずる可能性があるものと考えております。
↑ つまり、通行者、土地所有者に責任が生ずる可能性もある
極めて無責任な態度。松尾市長の判断との事。
※顧問弁護士の見解で重要な部分
・他人の土地に立ち入ることを紹介しており、あたかもこのことが許容されているのかのご
とく広報することは、その適法性が問われた場合説明できない。
・単に紹介するだけであれば問題ないが、明確に他人の土地であることを意識して紹介しているなら問題である。
・外見上道路になっていて所有者から通行するなと言われていないのであれば、違法性は考えにくい。
・所有者に民法第717条の責任は生じることはありうる。
天園ハイキングコース
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamaku…/0512hiking.html
葛原岡・大仏ハイキングコース
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamaku…/0513hiking.html
祇園山ハイキングコース
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamaku…/0514hiking.html
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「鎌倉市政」カテゴリの記事
- ◆12月の市民相談(2024.11.30)
- ◆鎌倉市出生数今年は推定764人/直近15年で500人減へ(2024.11.22)
- ◆鎌倉市出生数、今年は推定764人(2024.11.16)
- ◆11月の市民相談(2024.11.01)
- ◆鎌倉漁港完成予想図(2024.10.21)
コメント