◆新型コロナウイルス対応策、議長宛て「提案書」提出!
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◆期末手当を支給しない事について
労働基準法の本則には賞与の定義はない。同法施行時の通達により「労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」と定義されている「特別の給与」である。法令上支給が強制されているものではないので、支給の有無やその計算方法、支給時期等は原則として各企業の任意である。
地方自治法上も「期末手当を支給することができる」であり「できる規定」である。
つまり議員にはその半期、議会運営がスムーズに運び行政運営が滞りなく行われた場合、支払う事が出来るものである、と考える。⇒ そういう状況ではないので支払われるべきではない。
議長 1,563,300円 副議長1,404,000円
議員 1,293,300円×24人=31,039,200円
合計 34,006,500円
※民間での期末手当(賞与)とは?
会計上、運営上の期末の決算に際して、その事業団体に所属する人に、本来の給料以外に与えられる特別の給与。賞与。慰労金。ボーナス。
※地方自治法203条では?
「普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる」
※経過
特別に支払われる配当を意味し,一般に一定水準以上の生産能率をあげた場合に支給される。日本には毎月の賃金とは別に一時金が支給される賃金慣行があり,これを賞与,ボーナス,一時金,夏季手当,年末手当,期末手当などと呼んでいる。沿革的には,封建時代に商人社会や職人社会で盆暮に支給されていた〈お仕着(しきせ)〉の慣習が起源といわれるが,直接の始まりは1876年の三菱商事の賞与制度で,以後大企業を中心に普及したとされる。
※法的規制
労働基準法の本則には賞与の定義はない。同法施行時の通達により、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと」と定義されている(昭和22年9月13日発基17号)。
賞与も労働基準法上の「賃金」の一種である(労働基準法第11条)。
月給などの一般的な賃金は「賃金支払の五原則」(労働基準法第24条)にのっとって支給しなければならないが、賞与の支給については労働基準法に定めがなく、法令上支給が強制されているものではないので、支給の有無やその計算方法、支給時期等は原則として各企業の任意である。
◆お金に色はついていませんが、3400万円あったらできる事
①抗体検査キット購入
3,400円×1万個
②鎌倉の飲食店の応援で弁当補助
弁当補助→600円以上1ヶ300円×1,000ヶ→30万円
→600円未満1ヶ200円×1,000ヶ→20万円 1日合計50万円→68日実施できる。
③鎌倉の販売店の応援で買物補助
買い物(配達)補助→1件1袋340円→10万件
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・新型コロナウイルス COVID-19 対応策について 長嶋から鎌倉市への要請 "第一弾"
・新型コロナウイルス COVID-19 対応策について 長嶋から鎌倉市への要請 "第二弾"
・新型コロナウイルス COVID-19 対応策について 長嶋から鎌倉市への要請 "第三弾"
・新型コロナウイルス対応策、議長宛て期末手当削除など「提案書」提出
☝️議会で私がやった議論動画です
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
・鎌倉市議会令和2年2月議会 長嶋一般質問「ロードプライシング」
・鎌倉市議会令和2年2月議会 長嶋一般質問「深沢整備事業と本庁舎移転」
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