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2020年5月 3日 (日)

◆憲法記念日にコロナ対応を憲法の精神から見直す‼️

今日5月3日(祝)は憲法記念日です。
新型コロナウイルスの対応について、憲法の精神を今一度見直す必要があると思います。

国や自治体は政治家の私物ではありません。残念ながらそこを勘違いされている方々がいらっしゃる。

言うまでもありませんが、憲法は最高法規です。

第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この範疇を越えた事が昨今罷り通っているように思います。

特に、下記条文について皆さんで考えて見て下さい。

憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第14条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

憲法第25条 
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法第26条 
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

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