◆天皇陛下にも送れる請願書
◆天皇陛下にも送れる請願書
内容・状況によって違うが、基本的に公的機関は文書主義なので、文書で提出しないダメである。逆に文書で提出した場合公文書として位置づけがなされる。電話などで意見を言う場合、沢山の方々が一度に意見を言えば効果はあるが、そうでない場合は文書で出すと言う手法をご活用いただきたい。ただし個人情報は公開されるのでご留意ください。
click→解説動画「暴露TV」
➀請願権
請願権は公の機関に対して希望を陳述する権利であり、請願を受けた機関は誠実にそれを処理する義務(請願法第5条)を負うが、請願内容に応じた措置をとるべき義務を負うことはなく、一般に、何らかの法律上の効果を派生させるものでもない。公の意思は公の手続で決定されるもので、一国民の意思で決定すべきものではないからである。
・憲法16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
・請願法 第3条
→請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
→天皇に対する請願書は内閣にこれを提出しなければならない。
→法人も請願を行うことができる。
➁陳情
③議会に出す陳情と請願
↑ 鎌倉市議会HPに説明と様式あり
☟違いは?
請願する権利は国民に憲法で保障されている。請願の要旨理由、提出者の住所、氏名を記載し、押印した文書を提出。議会に提出する場合は紹介議員の署名又は記名押印が必要。
陳情は請願と同様に自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障は無い。提出する文書の書式は請願と同様ですが、議会提出の場合に紹介議員は必要ない。
特に陳情については、議会によって扱い方が違う。扱わず配布に留める議会もある。
⭕️議会以外に提出する場合は「請願」にしましょう。
⭕️文章はですます調ではなくである調で。
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