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2023年11月23日 (木)

◆DNA混入問題、IHR(国際保健規則)改正・パンデミック条約創設 について

革命はTVに映らない第61回暴露TV
☝️click

動画の解説をご覧ください。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
DNA混入問題

DNA混入問題は明らかになってきました。先日全国有志議員の会では荒川央先生にご抗議いただきましたが、皆様もブログリンクの動画をご覧いただきたいと思います。

免疫学者の警鐘 PART7.村上先生
「mRNAワクチン ”DNA汚染”の衝撃
 世界中の研究者によってDNAの混入が相次いで確認されている新型コロナワクチン。ファイザーのワクチンには、がんウイルス由来のDNA(SV40プロモーター)までもが混入しています。iGG4が誘導されるワクチンは失敗。

 

緊急対談!村上康文先生と荒川央(ひろし)先生が語る【コロナワクチンDNA混入疑惑】

 

ロバートマーロン博士の議会公聴会での証言

 

IHR(国際保健規則)、パンデミック条約について (上記暴露TVで51分あたりから)

IHRパンデミック条約については、少し冷静に見る必要があると考えます。

①IHR、パンデミック条約の条文をきちんと読み解く事
下記★マーク参政党仮訳参照

②IHR改正の内容はどの条文か確認する事。
下記★マーク高橋清隆文書館

③それぞれまだ仮の条文で確定していない事を認識する事。

国際法各国の国内法との関係を読み解く事が非常に大事。
法的拘束力とは言葉だけでは?
罰則規定も取り締まる機関も無い
⇒下記に条文記載

⑤世界の金融・経済の構図が大きく変わってきている中で”あちら側”が何を意図して仕掛けてきているのか?
 権威を示す為に騒がせるのがあちらの狙いだとわたしには見えます

IHR(国際保健規則)改正案
2024年 5月に発効予定

⇒IHR改正に反対できるのは2023年11月末まで
WHO最新ニュース 各国政府、国際保健規則(2005)の改正合意に向けて前進/WHO
国際保健規則(IHR)に基づく活動について/厚生労働省

国際保健規則(2005年)の条文形式の修正案 /参政党仮訳

パンデミック条約創設
2024年5月に創設予定⇒加盟国2/3の賛成が必要

パンデミックの予防、準備、対応に関する WHO の条約、協定、その他の国際文書の事務局テキスト/参政党仮訳

 

★高橋清隆文書館
IHR発効期間短縮を日本は「拒否せず」、「意見あれば検討する」とも

IHR(2005)では同規則の内容が改正された場合発効は24カ月後締約国が拒否できる期限18カ月以内と定められていた2022年5月の世界保健総会=世界保健機関(WHO)年次総会で決議された改正では、それぞれ12カ月10カ月短縮された。

22年のIHR改正案は米国が提案し、後に日本も支持して共同提案者になっている。改正項目は採択後の発効と拒否に関する59条のほか、留保や国内法等の調整の期間を定めた55条61~63条4項目

 

👇こちらのコラムの視点は重要です。

楊井人文のニュースの読み方

※(1)「ワクチン強制」の疑念について
パンデミック条約(10月30日版)で「ワクチン」について言及があるのは、前文の1箇所、1条(定義)、10条(持続可能な生産)、15条(補償と責任管理)。

パンデミック関連製品へのタイムリーかつ公平なアクセスが妨げられている不公平に憂慮するとしてワクチンへの言及があるほか、ワクチン被害の無過失補償制度の設立を締約国に求める規定(15条)などがありますが、ワクチン接種の義務付けや強制につながるようなものは全く見当たりません

 

パンデミック条約の方には「人権尊重」規定が設けられている
第3条(一般原則とアプローチ)
1. 人権の尊重 ー 本協定の実施にあたっては、人々の尊厳、人権、基本的自由を十分に尊重しなければならない。

 

👇国際法・国内法をきちんと読み解こう

国際法とは?世界のルールと日本の関係について簡単解説

国際法/国連
国際法局/外務省
国際法を破っても罰せられない?/立命館大学

国際法については、オランダのハーグに、国際司法裁判所という裁判所があって、国と国の間で起きた国際法上の問題について裁判をしています。その判決には法的拘束力があります。国際司法裁判所で裁判をするためには、関係する国の間で合意をすることが必要です国際社会では国は「主権」を持っているため、その国の同意がなければ裁判所に訴えることができません

国際人権章典
世界人権宣言は1948年の12月10日に採択
30条からなる人権宣言は、すべての国のすべての人が享受すべき基本的な市民的、文化的、経済的、政治的および社会的権利を詳細に規定している

 

👇憲法改正をしない限りそれを飛び越えた行為はできない

※憲法
・第11条【基本的人権の享有と性質】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる
・第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
・第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
・第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする

 

👇現実的に出来るはずない話

⭕️強制接種なんてどうやってやる?

⭕️接種拒否の人どうやって取り締まるの?

警察が法律ないのに逮捕できるの?何の罪で?

接種拒否者一体何人出る?

逮捕したら何処に収監するの?

国内法の位置付けが無くてできる訳ありません。

👉だから緊急事態条項が問題なのです

 

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