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2024年9月22日 (日)

◆鎌倉市監査委員会が政治介入

※2024/9/17鎌倉市議会総務常任委員会追加日程
住民監査請求「新庁舎等基本設計等予算執行差止」長嶋&高野議員質疑

 
👆まずこの動画をご覧ください

 

特に監査結果書の付帯意見が問題になっている。

「本庁舎移転を含む深沢地区のまちづくりと鎌倉地区の市役所現在地の利活用の構想が、真に市民の安全と市の将来像を見据えた政策の柱であるとの念から、松尾市長自らが選挙公約とし、取り組んできた政策にほかならないはずである。であるならば、松尾市長は、この政策を途中で投げ出すことなく不退転の覚悟で政治責任を全うするという姿勢を具体的に示し、課題に取り組むべきだと考える。

そして、市民から違法又は不当などと疑念を抱かれるような事業の進め方や市民や議会を二分する政策論争に発展してしまうような進め方はこれを改め」


監査委員会がおかしな発言や判断や事務執行を行ったら、チェック機関の議会として指摘するのは当然の事である。鎌倉市監査基準に抵触すると判断できる内容が散見されるので指摘したまでである。

それを政治介入とは言わない。

監査についつての多数の陳情が出て、新聞記事にまでなって、総務常任委員会で監査委員を呼び出して、質疑を行わなければならない状態を作っている時点で問題がある訳である。

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私の質疑内容

新庁舎等基本設計等予算執行差止に係る住民監査請求
→今回の監査は、非常に特殊な状況下に置かれている中での判断が求められたものである。
→現在位置条例が否決されている中で、予算執行は令和7年度までの債務負担行為であるので令和8年3月末までにすれば良いと言うものである。
→令和7年には市議選、市長選が両方あり、位置条例が再提出されて、2/3の賛成を得て可決されると言う事が全く見通せない中で、すでにプロポーザルに応募した4者が全て一次審査を通過してプレゼンテーションが終わる段階まで進んでいる。
→予算執行が違法かいなかの判断は行政実例が無いなかで、司法が判断するしかないものであるが、「本件基本設計等予算の執行は違法又は不当と言う事はできない」との監査結果を出したものである。

🔻

①判断理由の見極めに問題がある部分が散見される。
②付帯意見に極めて政治的な看過できない発言がある。


判断理由の見極めに問題がある部分が散見される

⭕️請求の内容→違法又は不当であるから執行してはならない→不当かどうかの判断が無い
👉.8判断理由で👉違法性については述べているが不当性についての理由は述べていない。これは何故か?

→違法と不当と言う言葉の違いについて、ごっちゃにして判断したように見受けられる。違法と不当その言葉の意味は違うのに、不当であるか?の判断がされておらず、意見も述べていない。視点が抜けている。

→法令用語としての「不当」
「不当」という言葉は「違法」と同じような意味と解釈されることがあるが、法令用語としてはそれぞれの意味が異なってくる。
「不当」→実質的に妥当性を欠いている。正当・適当ではない。道理に合わない。
「違法」→法秩序に違反していることをいう。
適法であっても法の趣旨や目的から見て問題のある行為は不当とみなされる。

⭕️行政実例無し
位置条例否決後の基本設計の予算措置をした行政実例が無いとの話しですが、総務省に照会をかけたか?

⭕️平成16年名古屋高裁判決
👉(建設着工後に条例を定めても違法ではないので位置条例上程は首長の裁量に委ねられていると解される)👉この判例は位置条例が否決していたと言う状況のものでは無い理解していますが、「この判決が鎌倉市の状況にも当てはまる」と言われていますが、これは事実誤認では?

⭕️ 令和6年横浜地方裁判所判決(市役所移転事業に関連する支出は合理性や必要性の有無に即して検討)
👉支出に関して、移転の必要性の調査や本庁舎の概要等を検討する為に、関係する支出をする事はあり得ると言っているが、基本設計は必要性の調査や概要を検討するものではない。と考えます。よってこの判決を引用するのは間違っているのではないか?

→「概要」とは、物事の大まかな主旨や流れなどを意味する言葉。
→「道理」とは、物事の正しいすじみち
→そもそも場所が決まっていないのだから、合理性や必要性は無い

⭕️地盤・地質調査

👉地盤・地質調査を合わせて行うとの事であるが。地盤・地質調査はその土地が敵地かどうか判断する為にやるものであり、切り離した予算措置をして、事前にやるべきものではないのか?
👉今さら合わせてやってもし問題が出た場合はどうなのか?
👉基本設計の支出とセットでやって問題なしとした監査委員会の責任が出てくるのではないか?

⭕️その他
👉移転予定地の①土壌の軟弱さや汚染、②液状化や浸水に対する懸念、③防災の拠点として不適、④交通の不便、など地方自治法第4条第2項の考慮がされていない、脱炭素社会に対する反社会的行為、財政破綻への懸念などは👉政策判断の重要な観点と言いながら、「不当であるとする根拠とは言えない」と言っているが、何をどう調べてそう言われているのか?

→ 「不当」とは→実質的に妥当性を欠いている。正当・適当ではない。道理に合わない。
妥当性=うまく適合する度合い、道理=物事の正しいすじみち

※条文
事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。


付帯意見に極めて政治的な看過できない発言がある

⭕️選挙公約とは何を確認しているのか?

👉選挙公約を持ち出して言うのなら、元々松尾市長は本庁舎移転などとは言っていなかった。選挙広報及び公選ビラには「本庁舎移転」とは一言も書いてはいないのに、付帯意見に👉「本庁舎移転を含む〜」

👉「選挙公約なので👉途中で投げ出さず不退転の覚悟で政治責任を全うする姿勢で課題に取り組むべき」と言っているが、これは極めて政治的な発言であり、監査委員会として言ってはいけないあり得ない発言。

⭕️議会軽視

👉位置条例を否決した市議会の判断は重いと言いながら、他の会期で提案できるから、他の会期でやればよいと言う言い方をされており、この発言は今任期の議会判断を軽視しており、極めて遺憾であるとともに、ともに、一方に肩入れしており、問題ではないのか?

⭕️可決の可能性

👉「将来に渡って可決される可能性がないと断定することはできず」と言われているが、可決されると断定することはできるのか?
👉将来に渡って可決されない可能性が無いと断定することもできないのではないか?

→これはどちらに転ぶか分からない不確実な話しであり、可決される事を希望的観測を持って判断されており、偏った一方的な解釈で判断をされている、極めておかしな判断だと考える。

👉予算提案は今期にやっている訳で、今期で考えるべきではないのか?他の会期で位置条例ができるからとおっしゃるのだったら、予算提案も他の会期で位置条例が可決してからやるべき事ではないのか?



⭕️分断を余計招いた

👉市長が「市民や議会の新庁舎建設に対する理解を深めるためには具体的な形を示す事の方が効果がある」と言っているが、予算提案をして議会が認めた事により、「余計、違法・不当との疑念を抱かれた」と思いますし、「余計市民や議会を二分する政策論争に発展させてしまった」のが実態であり、
監査結果書に書かれている内容は、市民からの反発は強く、特に付帯意見については、火に油を注ぐ内容であると私思いますが、どのように考えられるのか?

🔻

地方自治法198の3 ①「監査委員の服務」に違反
この判断理由と付帯意見は市長側の意向に合わせたかなり偏ったものであり、「公平性、中立性」を欠いており、「公正不偏の態度を保持して監査をしなければならない」という、地方自治法198の3 ①「監査委員の服務」に違反するのではないか?と私は判断します。

①監査委員会として位置条例の議決判断を軽視している
②市長側に立った視点の偏った誘導による判断がなされている。
③判断するにあたり、調査、検討の視点が抜けている部分が散見される。
④「付帯意見」で極めて政治的な発言が見受けられる。これは越権行為。市長に加担しているものであり加護できない。
⑤今後この住民監査請求は裁判へと進む。結果次第では監査委員会の責任が大きく問われる事になる。

今回の監査結果書の内容は、今後の動向次第では、鎌倉市の監査の歴史上、大きな汚点を残す事になる。

→全国都市監査委員会


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