◆市庁舎は "公の施設ではない"
庁舎整備課石塚課長の重要答弁
「深沢分庁舎は公の施設ではない」❓
①公の施設とは何
住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設
これを公の施設という(総務省HPより)
◎地方自治法244条
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ)は、正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
②深沢分庁舎は公の施設ではないなら何
本庁舎が事務所なので分庁舎は事務所なはず。
石塚課長の答弁は矛盾があるのでは?
事務所ならば地方自治法4条規定で2/3の議決が必要
◎地方自治法4条
(事務所の設置又は変更)
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
③市庁舎は行政財産の「公用財産」
1.行政財産とは
市において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。
◎重要
・一部の場合を除き、原則『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること』ができず、これに違反する行為は無効となります。
【地方自治法第238条の4】
◎公有財産(普通財産・行政財産)とは/薩摩川内市HP
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/.../2/7/1/3288.html
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④行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について
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④行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について
第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準
法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の各項のいずれにも該当しないことを指し、これらに該当しない場合には、行政財産を貸付け又は使用許可することができる。
1国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること
2行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること
3行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項
(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること
(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること
(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること
4その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
市役所本庁舎は「行政財産」のうち「公用財産」であるので、原則『貸し付け・私権を設定すること』ができないもの。
貸し付け、使用許可する場合、上記取り扱い基準1〜4に該当しない事が必要。
法令を理解しないで、議会のロビーのソファーを撤去したと大騒ぎして、チラシ配り、街宣をしている元議員がいますが、そもそもの以前の運用が間違っていたものを是正しただけの事です。
鎌倉市役所の本庁舎の中を見て下さい。議会棟以外の場所で市民が座って集まりの為に自由に使える場所というのはありません。
国の各省庁、国会,議員会館、神奈川県庁、県議会、も同様です。
それは「行政財産」の「公用財産」であり事務所として使用する場所であり、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための「公の施設」ではないからです。
これは考え方ではなく「法令で位置づけられている事」です。
法令を理解しないで市民の皆様にまちがった認識を与え「使わせろ」と騒ぎ立てる行為は問題がある行為です。
元議員が法令の知識が無いのは困ったものです。
◎資料
(名誉毀損)
刑法 第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
刑法 第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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