◆庁舎移転の法令関係予算委員会質疑
庁舎移転今後に向けて重要な質疑です
鎌倉市議会令和8年2月定例会
一般会計予算等審査特別委員会
重黒木優平議員と吉岡和江議員質疑動画
※市役所庁舎問題質疑動画
会派「公正と法」重黒木優平議員に質疑して頂きました
私が建設常任委員会で質疑した時に、庁舎整備の法令関係の答弁があいまいだったので「きちんと整理して答弁できるようにしておいて下さい」と総務部長に話してありました。
※答弁から
①深沢庁舎は地方自治法4条の「事務所」には該当せず
②深沢庁舎は分庁舎の位置づけ
③分庁舎は第244条の2の「公の施設」では無い
④今後それぞれの機能ごとに条例を制定する
答弁に矛盾があるのでは?
「公の施設」では無いなら「事務所」に該当するはず。
④のそれぞれの機能ごとに条例を制定するとの事だが、内容によっては「三分の二以上の同意」が必要になるのでは?
現本庁舎の建て替えも含めて民間企業に貸すと言っているので可能性がある。
◎第244条の2
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
◎第4条
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
今後に向けて深沢庁舎の法令上の位置づけが明確になった。地方自治法4条の「事務所」の解釈が重要になってくると考えます。
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