◆質疑原稿
(注:原稿なのでこの通りにそにままやってはいません)
監査委員任命は議会の同意を得て市長がする事になっていますが、
①言うまでもなく監査委員は行政にとって非常に重要なポジションでありますが、その職務の重要性について市長はどのようにお考えか?
② 令和7年度各会計決算等審査意見書、令和7年度下水道事業会計決算審査意見書については8月18日付けで市長に提出されたと聞き及んでいますが、間違いないでしょうか?
③と言う事は本日現在、行政側には提出報告されて、議会にはまだ提出報告がされていない段階でありますが、行政側と議会で違う方、 決算等審査をやっていない方が報告を行う事になりますが、この事について非常に違和感を持ちますが市長はどのようにお考えでしょうか?
④条例の第5条 (委任) 監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が合議してこれを定める。
行政側には合議して作成した決算等審査意見書を提出したにもかかわらず、議会側には決算審査をやらずに合議をしていない方が報告をすると言う事になりますが、この議会への決算の審査報告は条例違反ではないのでしょうか?見解を伺います。
⑤ 「決算審査」は地方自治法第233条第2項に基づき行うものです
市長からの依頼に基づいて、決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、定期監査、例月現金出納検査の結果を勘案し、予算が効率的に執行されているかどうか及びその会計処理が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
👉今回任期途中しかも議会で決算報告を行う直前にこのタイミングで監査委員を入れ替えるなどという事は、我々会派としては到底容認できるものではありませんが、市長は何故それを受け入れて提案をされたのですか?
👉議会の意識?だれにどうやっていつそれをご確認されたのでしょうか?
👉我々会派は賛成していませんし、我々会派は市長から確認されていませんが?
⑥このタイミングでの議会選出の監査委員の入れ替えについて、市長は監査委員会に対して意見をお聞きになられたのでしょうか?
👉何故されなかったのでしょうか?
⑦我々会派では重黒木議員と私でそれぞれ監査委員会事務局にヒアリングをさせていただきましたが、非常に違和感を持たれており、困惑されていましたが、これについて市長はどう思われますか?
◆討論原稿
(注:原稿なのでこの通りにそにままやってはいません)
会派公正と法を代表して反対討論をいたします。
最初に申し上げておきますが、誰なら良い、誰ならダメと言う話しではありません。
今回の提案が行政の監査と言うものをないがしろにしている提案だからであります。
任期途中しかも議会で決算報告を行う直前にこのタイミングで監査委員を入れ替えるなどという事は、我々会派としては到底容認できるものではない。
決算の審査は地方自治法第233条第2項に基づき行うものである。
市長からの依頼に基づいて、決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、定期監査、例月現金出納検査の結果を勘案し、予算が効率的に執行されているかどうか及びその会計処理が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
令和7年度各会計決算等審査意見書、令和7年度下水道事業会計決算審査意見書については8月18日付けで市長に提出されたと聞き及んでいる。
令和7年度各会計決算審査の意見書は、本日現在、行政側には提出報告されているが、議会にはまだ提出報告がされていない段階である。行政側と議会で違う監査委員であり、決算の審査をやっていない方が報告を行う事になる訳だが、この事について非常に違和感を持つものであり、行政監査をないがしろにする行為であると考える。
監査委員会事務局も非常に違和感を持たれており、9月議会に向けて困惑されていた。
今回の監査委員の選任と合わせてここのところ、監査委員会、行政監査をないがしろにする態度が見てとれる。6月定例会で提案した「議会監査請求」に対する、反対討論で、「議会の決算で承認されているので監査は必要ない」との趣旨の発言があったたが、それだったら監査委員は必要ないと言う事になりかねない。また令和7年度の決算の審査はやっていないのに「必要ない」と言った訳であり、この発言は行政の監査と言うものが、法令に基づきどういった位置付けで行われるものなのか?全く理解をしていない発言であり、それについて17名の議員が賛成をした訳であり、今回の任期途中の監査委員の入れ替えと合わせて、この極めて重要性の高い行政監査というものをないがしろにする議会の傾向について、議会選出の監査委員を3回経験した立場から強く警告するものである。
以上、今回の監査委員の選任について会派公正と法として断固反対の立場を表明して討論を終わります。